実業の栞(じつぎょうのしおり)米穀商

凡例
目次

もどる

米穀商

米穀問屋の淵叢[えんさう]は深川佐賀町神田佐久間町等にして、素人目には何[いづ]も同じやう見受[みうけ]らるけど、内部に立至[たちいた]りて取調ぶれば大[おほひ]に異[ことな]る処あり。佐賀町なるを玄米問屋又は廻米問屋と云ひ、佐久間町なるは地廻問屋一に又脇店[わきだな]とて、これは上武常総[じゃうぶじゃうそう]の地廻米[ぢまわりまい]を取引するものなり。其[その]資本は両店とも数万[すまん]有金[ありがね]なければ、極[ごく]の小店[しゃうてん]も立行[たちゆ]きがたきは云ふまでもなく、玄米問屋は元より変化少なきもの故、ここには地廻問屋に就てのみ述べん。

▼淵叢…群生地帯。
▼上武常総…上野国、武蔵国、常陸国、下総国など、関東地方。
▼有金…現金。
▲荷主との取引

荷主の見本は刺米[さしこめ]と称し、之[これ]を小袋に入れて問屋へ廻し、相談纏[まとま]れば直[ただち]に取引す。問屋は荷を受取れば水揚[みづあげ]して廻切[まはしきれ]を調ぶるを常[つね]とす、廻切とは四斗俵の中にも正確には四斗は入[い]り居[を]らざるが多ければ即ちそれを調ぶる事にて、これが仕払[しはらひ]に大関係を及ぼすより、最も厳密に取調ぶる也。その方法に四斗俵の中[うち]例へば三斗九升より入り居らざれば、一升の廻切だけを差引[さしひい]て仕払ひ、之に反し若[も]し四斗以上一合なり二合なりある時は、それだけ余分を仕払ふなり。此事[このこと]済めば荷主へ親金[おやがね]を渡す。親金とは例へば五千円の仕払の時、五十円を残して四千九百五十円だけを支払ふをいふ。其残額五十円は其年の大晦日に至り、問屋にて件[くだん]の廻切を加減して仕切を認[したた]め荷主に渡す、これにて一先[ひとま]づ綺麗に清算立つ訳なり。

▼刺米…こめだわらの中から一定量の米を抜き出したもの。
▼四斗俵…お米などをつめるたわら。
▲狡猾なる荷主

△△の連中に多く、今其手段を記せば此輩[このはい]送荷[おくりに]が済めば親金を借り、相場が気に入らずば決して仕切らず。其間[そのあひだ]日歩[ひぶ]を払ひ居りて、一旦相場の上[あが]れる時は、直[ただち]に高き仕切を取るを例とするなり。されば結局荷主の売負[うりまけ]となるか問屋の買負[かひまけ]となるか、双方の忍耐次第にて相場に当りしものが勝利を制す、此連中に遇[あひ]ては問屋は恰[あたか]も首根子[くびねっこ]を押[おさへ]られたるが如き感ありて、何[いづ]れも泣かざるは無しといふ。

▼△△…伏せ字。
▼此輩…こやつら。
▲地廻米の俵数

大抵百俵より以上の送荷[おくりに]なく、何[いづ]れもそれより以下なるが例にて、玄米問屋となれば之[これ]に反し、其[その]多数に至れば往々一時に五千俵以上に上[のぼ]るものあり、其[その]資本の大小も之[これ]にて大凡[おほよそ]推知せらるべし。

▲脇店と玄米問屋

脇店[わきだな]即ち地廻問屋[ぢまはりとんや]が荷主との取引は以上記せし処の如くなれど、又時に深川へ買出[かひだし]に行く事あり、此時は式の如く刺米[さしまい]にて米を定め、丸切手[まるきって][もし]くは並切手[なみきって]を持[もっ]て売場に行くを常[つね]とすれど、何[いづ]れも現金ならでは米を受取る事ならず、此時例の廻しの検査は売手買手共に非常に厳密を極[きは]め、僅か一升にても決して忽[ゆるがせ]にせず、殊[こと]に買手の如何[いか]に信用ある者なりとも、不足金など生ぜし場合は、僅[わづか]五十銭位の事にても少しも容捨[ようしゃ]する所なし。これ此業取引の一特色なりとす。

▼容捨…「用捨」と「容赦」が混じってます。
▲小売との取引

は大方[おほかた]貸売[かしうり]が多く。現金払は極めて少数なり。小売も直接深川市場[しじゃう]にて買出[かひだ]すべき資力あれば、決して脇店には来[きた]らず、畢竟[ひっきゃう]資力覚束[おぼつか]なき輩[やから]のみ立入る事とて、中間に立てる脇店は中々[なかなか]困難を感ずる也。猶[なほ][すべ]て小売へ対しての利益は廻しの増減によりて生ずる事論なし。

▼資力…おかね。
▲小売の悪手段

脇店は玄米問屋との間に立ちて、小売へ多く貸売[かしうり]するさへ不利なるに中には小売に往々善[よ]からぬ連中あり、僅少の手金[てきん]を打[うち]たるのみにて品物を持行[もちゆ]き、後は四の五のと自分勝手の理屈を並べて残金を仕払はず、詐欺[さぎ]同様の悪手段を画[ゑが]きて、空[むな]しく脇店を泣かしむ。已[や]むなくいざ裁判となりても、証拠といふは僅[わづか]に判取帳[はんとりちゃう]の一つなれば、何時[いつ]も確たる物とは成難[なりがた]く、肝腎[かんじん]通帳[かよひちゃう]は買手の手許[てもと]にある事とて、それこそ家宅捜索でも行なはずは、脇店は充分の勝利を収めがたきより、斯[かか]る図太き奸商[かんしゃう]に遇[あ]ひては其[その]迷惑大方ならず。されど組合中の手落[ておち]はこれ等[ら]の者に厳しき制裁を加へざるより、此[この]手合[てあひ]は益[ますま]す図に乗りて、果[はて]は四五軒の問屋を荒[あら]す事[こと][ためし][すくな]からずといふ。

▼手金…手つけ金。
▼四の五のと…しのごの言う。ああだこうだと文句を色々言う。
▼通帳…金銭の出し入れを記しておく帳面。
▼奸商…悪どい商人。
▲小売商

脇店即ち地廻問屋の事は暫[しばら]く止[とど]め、以下小売商の状態[ありさま]を窺[うかが]はんに、同じ小売商にも二種の別あり、一を舂売屋[つきうりや]一を在白屋[ざいはくや]と云ひ、舂売屋は国舂[くにづき]の白米を売り、在白屋は東京[とうけい]の蒸気水車搗[じょうきすいしゃづき]の米を売捌[うりさば]くものなり。

▼東京…「とうけい」というよみに注意。
▲舂売屋

米搗男[こめつきおとこ]の使役よろしきを得ざれば註文の間に合[あは]ず、其[その]給料は糠[ぬか]と小米[こごめ]の代価を以[もっ]て仕払ふ定めながら、中々[なかなか]米搗[こめつき]の機嫌を取るが面倒なり。併[しか]し出来秋[できあき]に至り、乾きのよき堅米[かたきこめ]が出初[でそ]むれば、舂売屋は搗減[つきべり]少なく利益あり、之[これ]に反して

▼米搗男…唐臼などをつかってお米の精白をするひとたち。江戸時代には信濃の国からの出稼ぎのひとが多かった。
▼搗減…お米を精白する時に、ぬかと一緒に表面が削れて減ってしまうこと。これが多いと損になる。
▲在白屋

は米搗[こめつき]の機嫌を取る煩[わづらひ]なく、さして広き場所も要[い]らず至って世話なしなれど、出来秋[できあき]臼減[うすべり]の少なき米のある時、水車搗[すいしゃづき]は搗場[つきば]にて平均一割乃至[ないし]何分とかの搗減[つきべり]立ちこれにて損を来[きた]せど、さして大損にはあらず。

▼臼減…搗減とおなじ。
▲売先

一円以上は世話なけれど、下谷万年町付近貧民窟に接せる米屋に至っては、五十銭と云ふ買手は皆無にて、多くは十銭もしくは一升買[いっしょうがひ]のみなれば、売る度毎にお負[まけ]と称して、手に一と握り位入れて遣らねば買手来[きた]らず、此お負も一俵も売れば相応の升高[ますだか]となり、又米を桶にあけて置けば置減[おきべり]して口銭[こうせん]薄けれど、其替[そのかは]り小売屋の習慣として手洗糧[てあらひぬか]を添ふる事なく貸売[かしうり]なければ爰[ここ]に又一得あり

▼一升買…まいにち、その日たべる分のお米だけを買うこと。日銭だけで暮してる商人や職人たちの買い方。
▲資本と利益

一円以上は大抵貸売にて、利益も五分位あればよきも、精算すれば五分は中々[なかなか]むづかし。されば平均一日十圓乃至十五円を売らねば三四人の生活出来ずと知るべし。さて其[その]資本金は一俵大凡[おほよそ]六七円と見て貸売さへなくば、五六十円以上百五十円も投ずれば、諸道具一式を揃へて開業するを得[う]るなり。さても営業の手数は非常にて、白米としても直[ただち]に販売する事出来ず、小米[こごめ]を去り塵[ちり]を除き籾[もみ]を去り、充分撰上[えりあげ]して後、始めて得意先或は小買[こがひ]に売る事とて、考ふれば中々[なかなか]算当にはならずといふ。
[なほ]客年[かくねん]の如きは青森県富山県等の飢饉につれて、米価の昂騰[こうたう]せるより、外国米の需要多く、貧民窟付近の小売商は、何[いづ]れも外国米を販売するが普通にて、中にも外国米を当分に割れるは其[その][じゃう]の部なりとぞ

米ありと書た裏戸や栗の花 みち彦

つぎへ

▼小米…つぶれて欠けたりしてるお米。
▼算当にはならず…見積りどおりにはならぬ。マァ思ったように儲けは出ません。
▼客年…去年。
▼昂騰…急激な値上がり。
▼外国米…南京米(なんきんまい)などと呼ばれていた輸入米。
(参照→『御飯の炊き方百種』1918)
校註●莱莉垣桜文(2011) こっとんきゃんでい